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診療内容 | 費用(消費税別) |
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相談料 | 無料 |
検査・診断料 | 50,000円~60,000円 (治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません) |
装置・技術料 | 300,000円~400,000円 (開咬や骨格性反対咬合などの骨格性の症例や長期期間を要す症例は400,000円になります) |
診療内容 | 費用(消費税別) |
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相談料 | 無料 |
検査・診断料 | 50,000円~60,000円(治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません) |
装置・技術料 ・金属の矯正装置 ・白い審美的矯正装置(白いワイヤー使用も含む) |
600,000円 650,000円~750,000円(白いワイヤー使用、難症例は70〜75万円になります) |
診療内容 | 費用(消費税別) |
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相談料 | 無料 |
検査・診断料 | 50,000円~60,000円(治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません) |
装置・技術料 ・上顎歯列に適用する場合(※1) ・上・下顎歯列に適用する場合(※2) |
950,000円~1,00,000円 1,000,000円~1,100,000円(抜歯ケースは基本的に110万になります) |
診療内容 | 費用(消費税別) |
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相談料 | 無料 |
検査・診断料 | 50,000円~60,000円(治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません) |
装置・技術料 ※マウスピース型矯正装置(インビザライン)は、完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります。 |
800,000円~1,000,000円 (部分的なワイヤー装置も含む)基本的に抜歯ケースは100万円となります。 |
診療内容 | 費用(消費税別) |
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相談料 | 無料 |
検査・診断料 | 50,000円~60,000円(治療中の全ての検査・診断料と資料管理料を含みます、これ以降は全くかかりません) |
装置・技術料 | 300,000円~400,000円(基本的に前歯部のみの移動で可能な症例) |
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条件はなに? |
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(1) 本人又は家族(生計を共にする配偶者やその他の親族)のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 |
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通院費も医療費控除の対象になるってホント? |
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治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれますよ。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしておいた方が良いですよ。 |
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医療費控除の対象になる金額は? |
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医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万)です。 実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など (2) 10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 |
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治療費をローンで払った場合はどうするの? |
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矯正治療の治療費を歯科ローンで払った場合も対象になります。 歯科ローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。 したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。 (注) 金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意くださいね。 |
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控除を受けるための手続は? |
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医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示することが必要です。 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。 |
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医療費控除を受ける場合の注意事項って? |
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(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、 各年分の医療費控除の対象となります。 (2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、医療費から差し引く必要があります。 |